親権
女性が専業主婦で子供が15歳未満の幼児のケースなどのお悩み |
不倫
相手または自分が不倫していたケースや、別居後のお悩み |
DV
身体的暴力・精神的ダメージを受けているなどのお悩み |
財産
養育費に関する心配や財産に関するお悩み |
女性が専業主婦で子供が幼児(15歳未満)のケース
子供が乳幼児の場合は、やはり、母親に親権を認めて父親に養育費を支払わせる場合が多いですが、すべてのケースでそうだとは限りません。
離婚原因が女性の不倫だったり、子供の育成環境が悪く父親の方が子供の育成に気を配っていたりする場合は、親権が父親に認められる場合もあります。
男女がともに働いていて、子供が幼児のケース
やはり女性が有利ですが、上記のように、男性に認められることもあります。
子の福祉にとってどちらに親権を認めるのがよいかという観点から判断されるからです。
子供が15歳以上のケース
乳幼児と違って、子供の意志も重要なカギとなります。家裁調査官が子供と面接して子供の意志を聞き、それを考慮して判断されることになります。
相手方が不倫をしていたケース
これは有力な離婚事由になります。相手方に対してだけでなく、不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。
自分が不倫をしているケース
通常、不倫をしている本人は有責配偶者となり、裁判ではなかなか離婚は認められません。
かなり厳しい条件(別居期間が長い、未成年の子がいない、婚姻費用をきちんと支払っている)をクリアする必要があります。
別居してから不倫したケース
上記で、自分が不倫をした場合は有責配偶者となりますが、婚姻関係が破たんした後の不倫であれば有責配偶者とはならず、厳しい要件は課されません。
相手方から殴る、蹴るなどの身体的暴力を受けているケース
最近は女性が男性からDVを受けているケースだけでなく、男性が女性からDVを受けているケースも増えています。
どちらも離婚事由になりますので、診断書、写真など証拠をそろえておくことが必要です。
相手方から暴言を受けて、精神的にダメージを受けているケース
これも、最近は女性が男性からというケースだけでなく、逆のケースも増えています。
どちらの場合も証拠を残すことが必要なので、ボイスレコーダーなどに、相手の暴言を録音しておくことが肝心です。
DVをでっちあげられたケース
でっち上げDVをされたら、感情的に否定するのではなく冷静に対応することが求められます。
かなり時間がかかること、厳しい戦いになることを覚悟し、弁護士に相談するのがおすすめです。
とにかく離婚したい。財産にはこだわらないというケース
中にはこのようなケースもあります。この場合は、財産をすべて相手方にすることによって、とにかく離婚を勝ち取るという作戦に出ます。
養育費を払ってくれるか心配で、慰謝料も期待できないが、持家があるケース
この場合は、財産分与、慰謝料の代わりに家の所有権をとり、ローンを相手方が払う形にして、財産分与、慰謝料を一切請求しないという解決策もあります。