- 話し合いによる解決のメリット
-
離婚の場合、示談での協議離婚、調停手続き内での協議離婚、裁判手続き内での和解による協議離婚という、話し合いによる解決の方法が3段階あります。
示談の場合、公正証書にすれば強制力がありますし、調停、裁判上の和解は、当然強制力があります。話し合いによる解決の方が、双方対立したままで判決というよりも、双方とも話し合いで決まった内容を履行する確率が高いです。あまり裁判、判決と急ぐよりも、話し合いによる解決を探ってみる方が得策かもしれません。