お知らせ

診断書を書いてもらう時は

離婚紛争で鬱状態、あるいは鬱病になるケースがままあります。

その場合は診断書をとって、慰藉料の証拠にしましょう。

ただ、その場合、鬱になった原因(相手方の不倫、暴力など)を書いてもらうことが必要です。単に鬱病という診断書では、慰藉料請求の根拠として弱いです。

お医者様と相談して診断書を書いてもらってください。