お知らせ

婚姻費用の分担

同居、別居を問わず、夫婦間には扶助義務がありますから、婚姻費用を支払う義務があります。大体は女性が専業主婦の場合が多いので、夫から妻への支払いになります。これを怠ると後々、離婚調停、裁判で不利になりますので、支払いは確実にしておき、証拠も残しておきましょう(振込の記録など)。詳しくは当事務所にご相談ください。