お知らせ

親権を変更したいのですが・・・・できますか?

離婚する際に親権を決めなければなりませんが、その後の事情の変化で、子の福祉のために、親権者を変更すべき事情が生じた場合は、親権者変更調停の申し立てをすることができます。詳しくは当事務所にご相談ください。