お知らせ

DVを受けたら

言葉、身体的DVを受けたら、証拠を残しておくことが、後々のために必要です。

身体的DVであれば、写真をとって、診断書を書いてもらいましょう。

言葉のDVであれば、ヴォイスメールに残しておくことが必要です。日記に書きとめておくことでも、証拠能力は弱いですが、証拠にはなります。

特に男性の場合、言葉によるDVはなかなか認められにくいので、証拠に残すことが必要です。具体的には当事務所にご相談ください。