お知らせ

不貞行為、DVに対する慰謝料請求の時効に注意!

相手方の不倫、DVにたいする慰藉料請求は、不法行為に基づく請求権が3年で時効にかかるので、最後の不貞行為を知った時、あるいはDVから3年以上たってしまうと請求できません。

証拠収集も必要ですが、時効にかからないように注意することが肝心です。そのための対策は、当事務所にご相談ください。