お知らせ

婚姻費用の分担

同居、別居を問わず、夫婦間には扶助義務がありますから、婚姻費用を支払う義務があります。大体は女性が専業主婦の場合が多いので、夫から妻への支払いになります。これを怠ると後々、離婚調停、裁判で不利になりますので、支払いは確実にしておき、証拠も残しておきましょう(振込の記録など)。詳しくは当事務所にご相談ください。


内容証明郵便を受け取ったら

不倫関係にあって、相手方の妻から慰謝料請求の内容証明郵便が来ることがあります。

無視せずに、できれば弁護士に相談して、示談交渉に望んでください。


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