お知らせ

DVを受けたら

言葉、身体的DVを受けたら、証拠を残しておくことが、後々のために必要です。

身体的DVであれば、写真をとって、診断書を書いてもらいましょう。

言葉のDVであれば、ヴォイスメールに残しておくことが必要です。日記に書きとめておくことでも、証拠能力は弱いですが、証拠にはなります。

特に男性の場合、言葉によるDVはなかなか認められにくいので、証拠に残すことが必要です。具体的には当事務所にご相談ください。


DV冤罪でテレビ出演しました!

5月1日放送のテレビ東京の番組でDV冤罪についてテレビ出演し、DV冤罪とは何か、防ぐべき方法はあるのか、訴えられた場合どう対処するのかについて話しました。


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