お知らせ

相手方の不倫で鬱病になったら

相手方の不倫で鬱病になったら、病院にかかり診断書を書いてもらいましょう。その際、相手方の不倫による鬱病と、鬱の原因をしっかり書いてもらうことが必要です。

これを証拠として、相手方、相手方の不倫相手に慰謝料を請求することができます。詳しくは当事務所にご相談ください。


不貞行為、DVに対する慰謝料請求の時効に注意!

相手方の不倫、DVにたいする慰藉料請求は、不法行為に基づく請求権が3年で時効にかかるので、最後の不貞行為を知った時、あるいはDVから3年以上たってしまうと請求できません。

証拠収集も必要ですが、時効にかからないように注意することが肝心です。そのための対策は、当事務所にご相談ください。


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