お知らせ

診断書を書いてもらう時は

離婚紛争で鬱状態、あるいは鬱病になるケースがままあります。

その場合は診断書をとって、慰藉料の証拠にしましょう。

ただ、その場合、鬱になった原因(相手方の不倫、暴力など)を書いてもらうことが必要です。単に鬱病という診断書では、慰藉料請求の根拠として弱いです。

お医者様と相談して診断書を書いてもらってください。


離婚裁判を起こされたら

相手方から裁判を起こされたら、必ず、第一回弁論期日に出頭する必要があります。

そうでないと、原告勝訴になるからです。できれば、裁判所から期日を知らせる書面がきたら、なるべく早く弁護士に依頼したほうがいいでしょう。裁判を本人がやるのは、なかなか難しいと思います。


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20 21 22 >