お知らせ

調停に出席する必要はありますか?

弁護士を代理人に選任している場合は、原則として、調停に出廷する必要はありません。

ただ、調停委員が本人の意見を聞きたいと言った場合、あるいは調停成立の場合は出廷して調書に署名捺印する必要があります。


和解手続きってどのようなものですか?

裁判の和解手続きは、法廷ではなく、別室で、原告被告同席あるいは原告だけ、被告だけが裁判官と話し合って進められます。法廷と違って、裁判官からかなりの程度心証を得ることができ、このままいくと敗訴かどうかもわかります。敗訴の心証を得られたら、できるだけベターな条件で和解に応じた方が得だと思います。


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